長門湯本温泉駐車場 ご利用規約
第1章 総則
第1条(契約の成立)
本駐車場の利用者(以下、「利用者」という。)は、本約款を承認のうえ本駐車場を利用するものとする。
第2条(駐車場利用の目的)
長門湯本温泉まち株式会社(以下、「管理者」という。)は、利用者に対し、本約款に反しない限り、本駐車場の駐車区画(車室)を有償で利用させるものとする。
第3条(駐車料金)
1. 本駐車場の利用者は、本駐車場に掲出した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとする。
2. 駐車料金を算出するための駐車時間は、次のとおりとする。
(1)ゲート式駐車場その他の場合
入庫の際に駐車券に記載した時刻から精算までの時間。
3. 駐車料金は、本駐車場内に備え付けの精算機、支払機等により精算するものとする。
第4条(時間制利用の利用期間)
本駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用者を除く)は、継続して48時間を超えて駐車できないものとする。但し、止むを得ない事情により利用者が事前に管理者から承諾を受けた場合、または本駐車場内に異なる駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りでないものとする。
第5条(駐車できない車両)
1. 本駐車場において、以下の車両は、駐車できないものとする。但し、本駐車場において駐車可能車両の仕様につき、本約款と異なる特別の指定がある場合には、当該規定の内容は優先されるものとする。
(1)車両の大きさによる制限
① 平地に設置する駐車場の場合
車両全長:5.0mを超える車両。車両全幅:1.9mを超える車両。最高車両高:2.7mを超える車両。但し、特に最高車両高を制限する場合、掲出した制限数値に従うこと。最高積載重量:2.0tを超える車両。最低地上高:15cm以下の車両。
② 屋根付施設及び平地であっても特殊な施設内に設置する駐車場の場合、別途看板に表記した基準に該当するものに限る。
(2)車両の構造による制限
① 車両入庫認識装置が作動しない形状の車両。② オートレベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。③ エアロパーツ装着車車両。④ 低床車で地上高15cm以下の車両。
(3)法令違反等による車両の制限
① 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。② 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。③ 自動車登録番号の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。④ 仮登録中である車両等の車体の特定が困難な車両。
(4)他車への加害のおそれのある車両の制限
① 付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。② 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設または機器に損傷を発生させるおそれがある車両。③ 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。④ 荷台・後部・側面にサーフボード、ウィンドサーフィン関連、自転車等関連物の車外積載にて入場・出場の際ゲートと接触するおそれのある車両。⑤ 他車両との接触、積載物の落下のおそれがあるキャリア搭載車両。
(5)二輪車・三輪車等の制限
自動二輪車、原付自転車、足踏み自転車、小型特殊自動車、サイドカー、三輪車、バギー、トライクなどと呼称される車両。但し、本約款にかかわらず、本駐車場に特に駐車することができる旨の掲示がされている場合は、掲示された条件に従い駐車することができるものとする。
2. 前各号の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとする。
第6条(駐車場内の通行)
利用者は、本駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとする。
(1)場内は、時速8キロメートル以下で徐行し、歩行者等の安全を確保すること。
(2)追い越しをしないこと。
(3)出庫する車両の通行を優先すること。
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5)係員の指示がある場合、その指示に従うこと。
第7条(遵守事項・禁止事項)
利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとする。
(1)短時間の利用により課金されない場合、又は、割引サービス等を行なっている駐車場であっても、必ず精算機において精算行為を行なうこと。
(2)ゲート式駐車場においては駐車券紛失に充分注意すること。万が一、駐車券を紛失した場合には、所定の紛失料金を支払い出庫とする。(紛失料金は、駐車場設置の出口精算機の紛失ボタンを押し、表示された金額を支払うものとする。)
(3)車両内に現金、貴金属、宝石を始めとする貴重品については残置せず、身の回りに所持すること。
(4)駐車中はエンジンを必ず停止し、車両から離れるときは窓及びサンルーフを閉め、ドア及びトランクには施錠して盗難防止に努めること。
(5)区画された駐車スペースに駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと。
(6)駐車中の車内に乳幼児を放置しないこと。
(7)駐車中の車内に動物を放置しないこと。
(8)駐車場内は喫煙、及び火気の使用は厳禁する。
(9)爆発性のもの可燃性のものは搬入を禁止する。
(10)大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑になる行為を禁止する。
(11)清潔になるよう努め、ビン、缶及び紙屑、ボロ切れ、吸殻、雑誌、粗大ゴミ等の一切を捨てることを禁止する。
(12)駐車場内での車両の駐車以外の行為(営業・演説・宣伝・募金・署名活動等)を禁止する。
(13)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるときの入庫を禁止する。
(14)飲酒・宿泊・賭け事・洗車等他人の迷惑になるような行為は禁止する。
(15)前各号に掲げるものの他は、全て管理者または駐車場係員の指示に従うこと。
第2章 免責・利用者賠償責任
第8条(免責事由)
管理者は、以下の(1)ないし(10)の事由による損害または本駐車場内における利用者の車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損、或いは、本駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両、その付属物もしくは積載物に起因して利用者が被った損害について、原則として責任を負わない。
(1)車両とその積載物もしくは取付け物及び車内の金品、物品、設備等についての盗難による利用者の損害。
(2)エアロパーツを装着した車両で入庫したうえ、エアロパーツが駐車場内の設備に接触したことによる利用者の損害。
(3)その他第5条の規定に違反した車両を駐車したことに伴う損害。
(4)第6条に違反して走行したことによる損害
(5)その他利用者の自己過失による損害。
(6)台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による自然災害その他不可抗力による損害。
(7)他の車両等に、入庫及び出庫を妨げられたことによる待機時間・機会損失等により利用者が被った損害及びその他の損害。
(8)利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害。
(9)本規程の第12条(営業休止等)、又は本規程の第13条(駐車位置の変更)による措置による利用者の損害。
(10)管理者の責によらない事由による出庫不能により利用者が被った直接損害及びその他の派生損害、間接損害等。
第9条(利用者の賠償責任)
本駐車場の利用者が本約款もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備または機器を破損した場合は、以下の事項のほか、これにより管理者が現実に被った通常かつ直接の損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した合理的な営業利益を含む。)に対し利用者は賠償するものとする。
(1)不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、管理者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずることができるものとし、駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、①正規駐車料金 ②実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用、機器点検費用等)
(2)利用者(所有者及び同乗者を含む)は、本駐車場施設ならびに駐車中の他の車両や駐車場利用者等に損害を与えたときは、直ちに当事者にその損害を賠償しなければならず、申告及び当該履行をしなかった場合は、管理者は所轄の警察署に届け出ることができるものとする。
第10条(不正駐車)
本駐車場の利用者が、駐車料金を支払わないで不正の手段により車両を駐車スペースから入出庫し、または駐車場外へ移動したときは、管理者はその利用者に対し、駐車料金のほか前条に規定する損害金等を申し受ける場合がある。なお、以下の駐車は不正と判断することとし、本駐車場の今後の利用を禁止するものとする。また、関係機関へ連絡し刑事罰として告訴する場合がある。
(1)駐車区画(車室)枠線外に駐車する。
(2)駐車区画(車室)を跨る駐車
(3)管理者にてカラーコーン及びテープまたはロープ等にて封鎖している車室に許可なく進入もしくは入庫している場合
(4)第5条の規定により駐車できない車両の駐車
(5)その他料金を精算せずに出庫する行為
第11条(管理者の賠償範囲の限定)
管理者が本駐車場への出動要請を受付けてから到着及び利用者が出庫可能までにかかる待機時間が1時間を超え、なおかつ利用者に損害が生じた場合、管理者は、自己に故意・重過失がある場合に限り、利用者に対し、本駐車場利用料1日分を上限として、直接の損害に対し、賠償を行うものとする。
第12条(営業休止等)
管理者は、次の場合には本駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下、「営業休止等」という。)を行なうことができるものとする。
(1)自然災害、火災、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
(2)工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
(3)その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
第13条(駐車位置の変更)
1. 管理者は、本駐車場の管理上必要があるときは、出入り口の一部又は駐車区画(車室)の一部の区画を閉鎖することができるものとする。
2. 駐車時間が48時間を超えた場合は、管理者は利用者(所有者を含む)へ引取りを要請す
ることができるものとし、利用者はこれに直ちに応じなければならない。なおこの場合、管理者は本駐車場の利用と安全を確保するため、対象車両に対しチェーン施錠、駐車位置変更(レッカー移動)等必要な措置を講ずることができるものとする。
第14条(事故等に対する措置)
管理者は、本駐車場について事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができるものとする。
第15条(入庫拒否)
管理者は、駐車場が満車である場合は入庫を停止するほか、第5条に定められた車両、第10条に該当する車両には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
第3章 引取りのない車両の措置
第16条(放置車両)
1. 時間制利用者が予め管理者への届出を行なうことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとする。
2. 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることが出来ないときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとする。この場合において、利用者が当該指定日までに当該車両の引取りがなされなかった場合には、当該車両に係わる一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとする。
3. 管理者は、前二項の請求を書面により行なう場合において、当該書面に指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4. 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害がある場合、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、その損害の賠償の責を負わないものとする。
第17条(車両の調査)
管理者は、前条第1項の規定において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠の解除をし、車両(車内を含む。)を調査することができる。
第18条(車両の移動)
管理者は、第16条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第19条(車両の処分)
1. 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知または駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとする。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2. 管理者は、前項の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知しまたは駐車場において掲示する。
3. 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第4章 雑則
第20条(個人情報の取得)
管理者は、本駐車場の運営にあたって、利用者から提供された個人情報については、法令等に従い適正に管理するものとする。なお、管理者が本駐車場の運営管理を委託している場合、利用者へのサービス向上を目的とし、迅速に対応するため当該委託先に提供する場合がある。但し、当該委託先に個人情報の保護を遵守させるものとする。
第21条(その他重要事項)
1. 管理者は、車両に警告書等の文書を貼り付ける場合がある。
2. 管理者は、防犯を目的とし、監視カメラにより駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、任意にこれを不正の取り締まりに使用し、または捜査等の協力のために当局に提出する場合があることを、利用者は承諾するものとする。
3. 万が一、駐車場料金を未払いで出庫、または場内にて未精算で任意による駐車区画(車室)の移動をした場合、民法、刑法、その他の法令の規定に基づく一切の損害の賠償・刑罰の責任を負っていただくものとする。
4. 機器の故障による領収書の不発行については、利用者から場内掲示の緊急連絡先への連絡とし、後日郵送にての対応とする。
5. 精算の際に釣銭切れになる場合、『預り書』という書面が精算機から発行され、『預り書』が発行された場合、または機器の故障による返金については、後日現金書留等にて返金対応とし、場内掲示の緊急連絡先への連絡とする。なお、前記以外での返金手続きは出来ないものとする。
本約款のほかは、全て管理者の掲示に従うものとする。
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